・わいせつ物は販売禁止

・モザイク入れればわいせつ物でないので販売OK

・わいせつ物ではないので法律では18歳未満への販売は禁止されていない

・18歳未満への販売を禁止しているのは地方自治体の青少年健全育成条例の類

・青少年健全育成がない自治体では売っていいの?→無い自治体ってまだある?

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