『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』を利用する

受贈者1人につき1000万円(結婚資金は300万円)を限度に贈与税が非課税になります

▶️適用条件

受贈者:20歳以上50歳未満で前年の合計所得金額1000万円以下

贈与者:直系尊属(父母・祖父母)

特例期間:令和7年3月31日まで

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▶️結婚資金の例

・婚礼に係る費用

・家賃等に係る費用

・引っ越しに係る費用

▶️子育て資金の例

・不妊治療に係る費用

・妊娠、出産に係る費用

・産後ケアに係る費用

・子の医療費に係る費用

・子の育児に係る費用

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▶️注意点

・子や孫(受贈者)が50歳到達時に使い残しがあれば贈与税が課税

・贈与者が死亡した時に使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算

・制度利用には金融機関での手続きが必要です

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参考情報

内閣府「制度概要について」

https://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/zouyozei.html

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