『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』を利用する
受贈者1人につき1000万円(結婚資金は300万円)を限度に贈与税が非課税になります
▶️適用条件
受贈者:20歳以上50歳未満で前年の合計所得金額1000万円以下
贈与者:直系尊属(父母・祖父母)
特例期間:令和7年3月31日まで
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子や孫への援助金にかかる税金を知らないと後で大変です。
祖父母が孫の結婚・子育て資金300万円を援助。家族間は税金かからないは大間違い!
必要な資金を「その都度」援助するのは非課税。でも翌年以降の資金を一括援助したら基礎控除110万円を差引いた金額に贈与税かかる。
でも非課税にする方法が…
つづく
1/5 https://nostr.build/av/5864611b4868c51903fb484f6f9942424b5aed2e4172b43d8b0fe2abcd62db6d.mov
『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』を利用する
受贈者1人につき1000万円(結婚資金は300万円)を限度に贈与税が非課税になります
▶️適用条件
受贈者:20歳以上50歳未満で前年の合計所得金額1000万円以下
贈与者:直系尊属(父母・祖父母)
特例期間:令和7年3月31日まで
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▶️結婚資金の例
・婚礼に係る費用
・家賃等に係る費用
・引っ越しに係る費用
▶️子育て資金の例
・不妊治療に係る費用
・妊娠、出産に係る費用
・産後ケアに係る費用
・子の医療費に係る費用
・子の育児に係る費用
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▶️注意点
・子や孫(受贈者)が50歳到達時に使い残しがあれば贈与税が課税
・贈与者が死亡した時に使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算
・制度利用には金融機関での手続きが必要です
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