これが一番近いかな
5-1 暗号資産による給与等の支払〔令和2年 12 月更新〕
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=56
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微妙に源泉徴収の話だから違うんだけど...
「なお、現金以外の現物給与については、その経済的利益を評価する必要がありますが、暗号
資産の場合は、その支給時の価額で評価することになります」
だそう
なるほど…。雇用側が時価で換算して給与控除して、雇用主が円で納税する感じですね。言われてみるとそれしかない…って感じですね。ありがとうございます。