AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai10/shiryo2.pdf

やばすぎると話題のこの文書、AI 事業者の定義が広すぎて、個人や大学研究者まで含まれる。

名前からも明らかだが、完全に権利団体の方を向いていて、利用者保護という観点は希薄。

だからだと思うが、ステガノグラフィを規制するような文言 (AI 生成コンテンツを人間が作ったと偽ってはいけない等) はない。

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