これは権利利益侵害を問う根拠をどうするか難しいところだ。商品等表示に関する不正競争を主張するにしても、何をもって商品等表示とするか? ☞ 大阪土産「りくろーおじさん」にパクリ騒動? 焼き印、レーズンもそっくりで「対応に苦慮」 - デイリー新潮 https://bit.ly/49LwDbT

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