所得税のうち事業所得(そのとき得た利益)に対する税はそのとき払う必要があって、雑所得(値上がりで生じた利益)は円転しない限り払わなくていい、では
事業所得(業として得た所得)
雑所得(趣味とか)という書き分け方はよくないか。
雑所得でも何かの対価としてもらった分はすぐ払うことになりそうに思う
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そんな気がしますね…利殖とかするのでなければ仮想通貨は法定通貨にはやめに変えておくのがよさそうなんですかね…。