「選択的夫婦別姓制度」よりも「夫婦同姓・別姓選択制度」(民法750条は「氏」と規定するのでそれに従えば「夫婦同氏・別氏選択制度」)のほうがその内容に適しているのではなかろうか。現行の表現だと、「同氏にしたい=別氏にしたくない」人を「反対」へとわざと導いているようにさえ思われる。
Discussion
No replies yet.
「選択的夫婦別姓制度」よりも「夫婦同姓・別姓選択制度」(民法750条は「氏」と規定するのでそれに従えば「夫婦同氏・別氏選択制度」)のほうがその内容に適しているのではなかろうか。現行の表現だと、「同氏にしたい=別氏にしたくない」人を「反対」へとわざと導いているようにさえ思われる。
No replies yet.