あと、合意形成をしたとして、執行の際に死にたくないと表明された場合、生存権はあらゆる権利に優先され、死刑執行の場合に限り無視しうる権利になんですが、この合意形成は死刑執行に相当する合意なのか。相手が拒否を示した場合、それは自殺の代行ではなく本質的には殺人なんですよ。

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