派閥によって賛否が分かれるのが以下の二つの意見です。

> LoRAなどで既存のアイデアを模倣したとき、創作的表現が異なっていて、アイデアが共通するにとどまる場合であっても、特定のクリエイターまたは著作物に対する需要がAI生成物によって代替されてしまうような事態が生じる場合、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当する余地ありと考えられるのではないでしょうか。

> 現行法では、AI生成物は人が「創作意図」をもって「創作的寄与」をすれば著作物として認められます。 なので、大量に生み出されたAI生成物から複数の生成物を選択して公表するような場合も、創作性が認められるのではないでしょうか。

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