QRコードと「QRコードに言及する文章」が成果物や創作物に同時に存在する場合は、当落商標の下りが必要という認識です。ですので、名刺用途の場合、その断り書きは必要ないと思ってます。
なるほど、割と限定的(それでも広いか)なんですね。とりあえず知らずに踏み越えてなくてよかったです。
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