私もそう思います。
1-1はBTC売って円を得るっていうパターンですが、1-1,1-2で共通しているのは結局これ。
> 譲渡に係る所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。
一応近しい案件としては https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf の5ページ目「1-2 暗号資産で商品を購入した場合」が一番近いのかなと思っています
私もそう思います。
1-1はBTC売って円を得るっていうパターンですが、1-1,1-2で共通しているのは結局これ。
> 譲渡に係る所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。
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