片岡の伊藤委員のこれとか推せるし。決済分野の方ということでそらそういうポジションなんだけど。

金商法に写ったからと言って決済が制限されるわけではないが、ブロックチェーン技術は低コスト・迅速送金が可能、改ざんが困難なシステムであったりスマートコントラクトも可能になる。こうした決済インフラの可能性は閉ざさない形での法制度を希望します。

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