▶️もうひとつメリットがあります
納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡した場合、
・障害年金
・遺族年金
を受け取ることもできます。
納付猶予の申請をしなければ、これらも受けられませんよ。
この差は大きい。
国民年金保険料を納められない場合は、とにかく納付猶予の申請だけはしておきましょう。
後で収められるかどうかなど考えずに、とにかく手続きだけしておくことをおすすめします。
▶️追記
保険料の『猶予』ではなく『免除』制度もあります
(全額免除〜4分の1免除まで)
免除承認されると、
・受給資格期間の算入
に加え、保険料を納めていない分も
・減額されますが年金額に反映(※)します
※例えば全額免除の場合、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給
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