▶️もうひとつメリットがあります

納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡した場合、

・障害年金

・遺族年金

を受け取ることもできます。

納付猶予の申請をしなければ、これらも受けられませんよ。

この差は大きい。

国民年金保険料を納められない場合は、とにかく納付猶予の申請だけはしておきましょう。

後で収められるかどうかなど考えずに、とにかく手続きだけしておくことをおすすめします。

▶️追記

保険料の『猶予』ではなく『免除』制度もあります

(全額免除〜4分の1免除まで)

免除承認されると、

・受給資格期間の算入

に加え、保険料を納めていない分も

・減額されますが年金額に反映(※)します

※例えば全額免除の場合、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給

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