納付猶予の承認を受けていると、納めていない期間も受給資格期間にカウントされます。
納めたことにみなしてくれるということ。
Aさんはこの手続きをせず、Bさんは手続きした。たったそれだけの違い。
そして、60歳になったとき、Aさん、Bさんの保険料納付額は同じなのに、
・Aさんは受給資格期間を満たさず年金もらえず
・Bさんは未納期間が受給資格期間に算入されて年金ゲット
という違いが生じます。
▶️注意点は、
・「受給資格期間」には算入されるけれども
・「年金額」には反映しない
ということ。
猶予されていた未納分を後から納めれば、もちろん年金額に反映します。
過去10年まで追納可能。猶予申請していないと過去2年分までしか追納できません。
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