納付猶予の承認を受けていると、納めていない期間も受給資格期間にカウントされます。

納めたことにみなしてくれるということ。

Aさんはこの手続きをせず、Bさんは手続きした。たったそれだけの違い。

そして、60歳になったとき、Aさん、Bさんの保険料納付額は同じなのに、

・Aさんは受給資格期間を満たさず年金もらえず

・Bさんは未納期間が受給資格期間に算入されて年金ゲット

という違いが生じます。

▶️注意点は、

・「受給資格期間」には算入されるけれども

・「年金額」には反映しない

ということ。

猶予されていた未納分を後から納めれば、もちろん年金額に反映します。

過去10年まで追納可能。猶予申請していないと過去2年分までしか追納できません。

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▶️もうひとつメリットがあります

納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡した場合、

・障害年金

・遺族年金

を受け取ることもできます。

納付猶予の申請をしなければ、これらも受けられませんよ。

この差は大きい。

国民年金保険料を納められない場合は、とにかく納付猶予の申請だけはしておきましょう。

後で収められるかどうかなど考えずに、とにかく手続きだけしておくことをおすすめします。

▶️追記

保険料の『猶予』ではなく『免除』制度もあります

(全額免除〜4分の1免除まで)

免除承認されると、

・受給資格期間の算入

に加え、保険料を納めていない分も

・減額されますが年金額に反映(※)します

※例えば全額免除の場合、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給

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