多分もう一つあります。
暗号資産の現物を借り入れていたとしましょう。借り入れには所得税はかかりません。しかし返却する際に所得が計上され、益が出てると税がかかります。
信用取引(借り入れたものを保有しての自由な使用はできない)についてはまた別途国税庁FAQで見解が出ていますが、上の話は消費貸借契約のような現物を借り入れ保有して自由に使用する場合の話です。
暗号資産の消費貸借契約は、例えばレンディングなどの際に現れる契約形態ですね。レンディングでいえば(借入と)返却する主体は普通はレンディング業者なので、所得税ではなく法人税で扱われるでしょう。ただこれを個人でやれば所得税で、事業でなければ雑所得です。