satsの課税タイミングは

satsを挙げた時、貰った時、現金化した時、他の仮想通貨と交換した時

課税タイミングだからといって必ずしも税金がかかる訳では無い

貰った場合はよっぽどのことがない限り税金はかからない人が多い

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Discussion

多分もう一つあります。

暗号資産の現物を借り入れていたとしましょう。借り入れには所得税はかかりません。しかし返却する際に所得が計上され、益が出てると税がかかります。

https://support.cryptact.com/hc/ja/articles/360058275092-%E7%8F%BE%E7%89%A9%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%80%9F%E5%85%A5-%E8%BF%94%E5%8D%B4

信用取引(借り入れたものを保有しての自由な使用はできない)についてはまた別途国税庁FAQで見解が出ていますが、上の話は消費貸借契約のような現物を借り入れ保有して自由に使用する場合の話です。

暗号資産の消費貸借契約は、例えばレンディングなどの際に現れる契約形態ですね。レンディングでいえば(借入と)返却する主体は普通はレンディング業者なので、所得税ではなく法人税で扱われるでしょう。ただこれを個人でやれば所得税で、事業でなければ雑所得です。

なるほど、初めて知りました

ありがとうございます

直感と合わなくて不審に感じる人もいるかもしれませんが:

現物BTCを借り入れて、何もせず直後に即返却しても税がかかります。

↑驚いて!

BTCJPYが100万円だった昔に1BTCを買ってたとしましょう。

今BTCJPYが300万で、1BTCを借りました。

BTCに色はついていなくて買ったものも借りたものも区別できない(全部売ったり送金できる)ので、2BTC持ってることになります。

この2BTCの取得価額どう計算します?買った時と借りた時合わせて総取得額400万・平均取得価額200万とするというのが税理方面の妥当な扱いです。

さて、何もしないまま、借りた1BTCを返却しました。

自分は1BTC持っていて、平均取得価額200万になります。

これと同時に、雑所得が

借入価格300万-取得価額200万=100万

発生します。

1BTC借りて、そっくりそのまま返しただけなのに100万円益分の税金です。

...というのがクリプタクトのページに書いてある話。

よく分かりました

ありがとうございます

自分で買った1BTCは分かるけど、なんで借りてきた1BTCの取得原価が100万円になるのですか?

BTCJPYが300万円の時に借りた1BTCの取得原価は、時価そのまま300万円ですよ。

じゃあこの部分は何?

> 買った時と借りた時合わせて総取得額400万・平均取得価額200万とする

1BTC買うのに100万かかり、1BTC借りるのに300万かかった(という解釈を税理方面ではする)。

だから自分の1+1=2BTC取得するのには、総額100万+300万かかっているという計算です。

1BTCあたりの平均取得価額でいうと(100+300)/2=200万ということに。

クリプタクトさんのページと数字合わせて説明すればよかったでしょうか。クリプタクトさんのページで言うと、「お客様のBTCの簿価」と書いている計算部分を追ってみてください。

理解しました。

ビットコインがFungibleなのでこんなことになるのですね。

逆に、BTCJPYが安い時に借入をして、自分の買った時期は高い時期だった場合、損失が出ている計算になります。

つまり、税額が減ります♪